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ちょっと驚いたんだけど、ある宅地建物取引業者は居住用建物の賃貸借の媒介で下記のような契約書フォーマットを使用しているらしい。
一般的には居住用建物の賃貸借の契約書には「建物賃貸借契約書」というようなタイトルが付される(もちろんケース・バイ・ケースでいろいろだが、少なくとも「使用貸借契約書(リース契約)」というようなタイトルが付されることは一般的ではない)。 「使用貸借」とは「借主が相手方(貸主)から或る物を受け取って、その物を無償で使用および収益した後に返還することを約することによって成立する契約」をいう。これに対し、「賃貸借」とは「当事者の一方が、相手方に或る物の使用および収益をさせることを約し、相手方がこれに対して賃金を支払うことを約する契約」をいう。(以上、「広辞苑」) 民法で賃貸借は使用貸借よりも強い権利(賃借権)が借主の側に認められている(対価を払ってものを借りる方がタダでものを借りる場合に較べ、強い保護を受けるのは当然だろう)。建物の賃貸借の場合、民法の特別法である借家法(または借地借家法)によって、さらに強い権利(借家権)が借主の側に認められている(正当な事由なく家主は更新の拒絶または解約の申し入れをすることができない、等)。 上記のような契約形態が認められるのなら、もちろん家主の側は万々歳だろう。しかしはたしてこのような契約形態が認められるのだろうか? 皆さまのご意見をお聴かせてください。
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10月25日(日)、初めての「日本語力測定試験」というのがあるそうだ。試しに下記の「例えばこんな問題」というのをやってみたら、早速、1問、間違えてしまった。お恥ずかしい。皆さんは全問正解かな? これでも僕は「日本語教育能力検定試験」というのに合格して、外国人に日本語を教えていたこともあったんだけどね。
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普段タバコを吸う人で、自分が喫煙しているときのタバコの煙は気にならないが、他人が吐き出す煙はやはり不快だ、などと言う人がいる。よく言えば勘違い、悪く言えば嘘八百だ。こういうことを言う人は、10代の頃、初めてタバコを吸った日のことを思い返していただきたい。多分、噎せかえってまともに煙は吸えなかった筈だ。僕のように生まれてから1度も喫煙したことのない人間は、今でも喉がそのように敏感なのだよ。ちみたちが他人のタバコの煙が不快なのとは次元がまったく違うのだ。 今日は日本たばこ産業の社長だか誰だかが日本航空を訪ねて、来春からの国際線全面禁煙の見直しを要請したそうだ。日本航空はもちろん毅然として断った。偉いぞ、JAL。 |
京都大学理学研究科が国立大の大学院としては初めて、朝鮮大学校(朝大、東京都小平市)の出身者に門戸を開放し、今月3日、受験した3人のうち1人を合格とした。公私立大の過半数では文部省の指導を無視し、外国人学校からの学部受験を認めているのが実態だが、国立大は学部も含めて門戸を開いてこなかった。有馬朗人文相は「(各種学校扱いの)外国人学校出身者に大学・大学院への受験・入学資格はない」と改めて発言し、従来の方針に基づいて京大を指導していく考えを示した。(朝日新聞)文部省は「学校教育法1条の枠外の学校出身者は、国公私立大を問わず、基本的に大学や大学院の受験資格はない。大学には、資格のあるなしを判断する権限はない」との立場だそうだ。 学校の範囲を定めた学校教育法1条と大学の入学資格を定めた56条、大学院の入学資格を定めた67条を下に掲げたが、法律の素人として素直に56条、67条を読めば、別段、1条校の出身者でなくとも、監督庁が「これと同等以上の学力があると認められた者」と認めさえすればいいのだから、朝鮮学校出身者に大学や大学院への門戸を開放したっていいのではないか。
学校教育法施行規則では「その他大学において、相当の年令に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者」(規則69条)や「その他大学の専攻科又は大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者」(規則70条)を法の「これと同等以上の学力があると認められた者」の具体例としてあげている。入学資格のあるなしを判断する権限は大学、大学院側にある筈だ。
有馬朗人は東大学長時代の1991年、外国人学校扱いの米国テンプル大日本校出身者に大学院受験を認めた「前科」もあるそうじゃないか。文部大臣になったからといって、急に態度を変えるのはおかしい。 東大の現総長は蓮實重彦だろう。京大に負けてるぞ。 |
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