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Also Sprach Mkimpo Kid

1998年09月11日(金) What Day Today?

 ちょっと驚いたんだけど、ある宅地建物取引業者は居住用建物の賃貸借の媒介で下記のような契約書フォーマットを使用しているらしい。

使用貸借契約書(リース契約)

 借主    (以下、甲と言う)と貸主    (以下、乙と言う)は乙が所有する下記物件を下記条件をもって使用貸借することを合意し、本日、本契約を締結する。

第1条(契約内容の合意)
 本契約は不動産取引業法、及び借家法に基づく契約ではないことを双方合意する。本契約は本物件を下記契約期間、使用することのみを目的とする使用貸借であることを合意し、本契約を締結する。

第2条(契約物件)
 現況のまま、現況有姿を以て使用貸借契約することを合意する。

第3条(使用目的と権利制限の合意)
 本物件の使用目的は、    を目的として使用貸借契約する。本契約にて甲が得る権利は、本物件を契約期間内、上記使用目的を以て使用貸借する権利のみとし、借家法に既存する居住権、占有権、生活権等はない契約であることを双方、合意確認する。

第4条(契約期間と更新)
 省略

第5条(使用貸借料)(以下、使用料と言う)
 省略

第6条〜第15条
 省略


 一般的には居住用建物の賃貸借の契約書には「建物賃貸借契約書」というようなタイトルが付される(もちろんケース・バイ・ケースでいろいろだが、少なくとも「使用貸借契約書(リース契約)」というようなタイトルが付されることは一般的ではない)。
 「使用貸借」とは「借主が相手方(貸主)から或る物を受け取って、その物を無償で使用および収益した後に返還することを約することによって成立する契約」をいう。これに対し、「賃貸借」とは「当事者の一方が、相手方に或る物の使用および収益をさせることを約し、相手方がこれに対して賃金を支払うことを約する契約」をいう。(以上、「広辞苑」)
 民法で賃貸借は使用貸借よりも強い権利(賃借権)が借主の側に認められている(対価を払ってものを借りる方がタダでものを借りる場合に較べ、強い保護を受けるのは当然だろう)。建物の賃貸借の場合、民法の特別法である借家法(または借地借家法)によって、さらに強い権利(借家権)が借主の側に認められている(正当な事由なく家主は更新の拒絶または解約の申し入れをすることができない、等)。
 上記のような契約形態が認められるのなら、もちろん家主の側は万々歳だろう。しかしはたしてこのような契約形態が認められるのだろうか?
 皆さまのご意見をお聴かせてください。
借地借家法

第3章 借家

第1節 建物賃貸借契約の更新等

(強行規定)
〈第30条〉 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

第2節 建物賃貸借の効力

(強行規定)
〈第37条〉 第31条、第34条及び第35条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。

1998年09月12日(土) What Day Today?


1998年09月13日(日) What Day Today?


1998年09月14日(月) What Day Today?


1998年09月15日(火) What Day Today?

 10月25日(日)、初めての「日本語力測定試験」というのがあるそうだ。試しに下記の「例えばこんな問題」というのをやってみたら、早速、1問、間違えてしまった。お恥ずかしい。皆さんは全問正解かな? これでも僕は「日本語教育能力検定試験」というのに合格して、外国人に日本語を教えていたこともあったんだけどね。


■例えばこんな問題■

●家具の「たんす」の正しい数え方はどれか。

1. 張 2. 本 3. 個 4. 棹

●「おっとり刀」という言葉の使い方として最も適当なものはどれか。

1. おっとり刀で来るのでは遅くて話にならない。
2. 係員がおっとり刀で現場に急行した。
3. そんなおっとり刀では剣道は上達しない。
4. これはおっとり刀だが値打ちものだ。

●次の文例のうち、日本語表現としておかしいものはどれか。

1. この映画、ぜひ見に行けばいい。
2. この映画、ぜひ見てください。
3. この映画、ぜひ見たいものだ。
4. この映画、ぜひ見に行くといい。

●次の文は、Aさんが年上の人にちょっとした贈り物を手渡したところ、その年長者が「(略)何かお返しを(略)」といい、それに対してAさんが口にした言葉である。そのなかで敬語の使い方としてまちがっているのはどれか。

1. とんでもないことです。
2. とんでもありません。
3. とんでもございません。
4. とんでもない。


 (解答) 順に、4. 2. 1. 3.   

1998年09月16日(水) What Day Today?

 普段タバコを吸う人で、自分が喫煙しているときのタバコの煙は気にならないが、他人が吐き出す煙はやはり不快だ、などと言う人がいる。よく言えば勘違い、悪く言えば嘘八百だ。こういうことを言う人は、10代の頃、初めてタバコを吸った日のことを思い返していただきたい。多分、噎せかえってまともに煙は吸えなかった筈だ。僕のように生まれてから1度も喫煙したことのない人間は、今でも喉がそのように敏感なのだよ。ちみたちが他人のタバコの煙が不快なのとは次元がまったく違うのだ。
 今日は日本たばこ産業の社長だか誰だかが日本航空を訪ねて、来春からの国際線全面禁煙の見直しを要請したそうだ。日本航空はもちろん毅然として断った。偉いぞ、JAL。

1998年09月17日(木) What Day Today?

 京都大学理学研究科が国立大の大学院としては初めて、朝鮮大学校(朝大、東京都小平市)の出身者に門戸を開放し、今月3日、受験した3人のうち1人を合格とした。公私立大の過半数では文部省の指導を無視し、外国人学校からの学部受験を認めているのが実態だが、国立大は学部も含めて門戸を開いてこなかった。有馬朗人文相は「(各種学校扱いの)外国人学校出身者に大学・大学院への受験・入学資格はない」と改めて発言し、従来の方針に基づいて京大を指導していく考えを示した。(朝日新聞)
 文部省は「学校教育法1条の枠外の学校出身者は、国公私立大を問わず、基本的に大学や大学院の受験資格はない。大学には、資格のあるなしを判断する権限はない」との立場だそうだ。
 学校の範囲を定めた学校教育法1条と大学の入学資格を定めた56条、大学院の入学資格を定めた67条を下に掲げたが、法律の素人として素直に56条、67条を読めば、別段、1条校の出身者でなくとも、監督庁が「これと同等以上の学力があると認められた者」と認めさえすればいいのだから、朝鮮学校出身者に大学や大学院への門戸を開放したっていいのではないか。


学校教育法

昭和22年3月31日 法26
施行  昭和22年4月1日


〔学校の範囲〕
第一条
この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。

〔入学資格〕
第五十六条
大学に入学することのできる者は、高等学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

〔大学院の入学資格〕
第六十七条
大学院に入学できる者は、第五十二条の大学を卒業した者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。




 学校教育法施行規則では「その他大学において、相当の年令に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者」(規則69条)や「その他大学の専攻科又は大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者」(規則70条)を法の「これと同等以上の学力があると認められた者」の具体例としてあげている。入学資格のあるなしを判断する権限は大学、大学院側にある筈だ。


学校教育法施行規則

昭和22年5月23日
文部省令第11号

〔大学入学に関し、高等学校卒業者と同等者〕
第六十九条
学校教育法第五十六条の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。
 五 その他大学において、相当の年令に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

〔大学の専攻科・大学院の入学に関し大学卒業者と同等者〕
第七十条
学校教育法第五十七条第二項又は第六十七条本文の規定により、大学の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。
 五 その他大学の専攻科又は大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者




 有馬朗人は東大学長時代の1991年、外国人学校扱いの米国テンプル大日本校出身者に大学院受験を認めた「前科」もあるそうじゃないか。文部大臣になったからといって、急に態度を変えるのはおかしい。
 東大の現総長は蓮實重彦だろう。京大に負けてるぞ。


1998年09月18日(金) What Day Today?


1998年09月19日(土) What Day Today?


1998年09月20日(日) What Day Today?


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