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天皇コラージュの大浦訴訟控訴審、原告側が逆転敗訴 | ||||||||||||||||||||
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富山県立近代美術館が、昭和天皇の肖像と人体解剖図などを組み合わせたコラージュ作品を非公開にして観覧を拒み、売却したのは表現の自由や、見る権利の侵害にあたるとして、作者らが、県と県教育委員会に約540万円の損害賠償と作品の買い戻しなどを求めた「大浦訴訟」控訴審判決が16日、名古屋高裁金沢支部であった。窪田季夫裁判長は「賛否の抗議活動があり、公開すれば美術館の平穏な環境が保てなかった可能性が高かった」として、損害賠償の一部を認めた一審判決を覆し、原告の訴えを全面的に退けた。原告側は上告する方針。 控訴していたのは、この作品の作者で東京都国分寺市の大浦信行さん(51)と支援者ら計28人の原告、それに被告の双方。 判決は、作品の非公開や売却などは「専門知識に基づく美術館側の裁量権」と認定し、その上で収蔵されていた作品の特別観覧を不許可にした美術館側の是非を検討。一審は見る権利の侵害にあたるとして、被告側に観覧を求めた11人に計23万円を支払うよう命じたが、今回の判決は「観覧制度で、作品を損傷しようとする者が紛れ込む可能性は否定できない」などと被告側の主張を受け入れ、賠償を取り消した。 しかし、被告側の「作品そのものが不快感を与え、天皇の肖像権やプライバシーを侵害する恐れがある」との主張は、既存の写真で侵害には当たらないとした一審同様に退けた。 原告側は「作家には作品を鑑賞してもらう権利、市民には見る権利がある」と訴えていた。 同美術館は1986年の企画展で作品を展示。その後、県議会などで「不快だ」と批判され、右翼団体の抗議活動も続いたため、93年に「美術館の管理運営に支障をきたす」として、原告の一部が申請した収蔵作品への特別観覧を拒み、作品を売却するとともに図録も焼却していた。 (21:31) |
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